遺言

先日亡くなった父が作成した遺言が見つかりました。
その遺言には、5年間遺産分割の禁止と書かれていました。これはどういう意味ですか?

 亡くなった被相続人は、遺言で、相続開始の時(亡くなった時)から5年を超えない期間を定めて、遺産分割の禁止をすることができます。相続人の中に未成年者がいる場合には、その法定代理人などが遺産分割協議を進めて行くことになります。しかし、被相続人が未成年者である相続人が成人になってから自分で遺産分割を進めてほしい場合などに遺産分割の禁止が活用できます。
 しかし、遺産分割が禁止された場合には、遺産が共有の状態が続きます。その間の遺産の管理や相続税の申告をどのように行うのかなどの問題も生じます。

遺言書を作成する場合の流れを教えてください。

来所などが難しい場合

事務所までのご来所が難しい場合や公証役場に行くことができない場合は、事前にご相談ください。
出張などで対応することとなります。

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