亡くなった被相続人は、遺言で、相続開始の時(亡くなった時)から5年を超えない期間を定めて、遺産分割の禁止をすることができます。相続人の中に未成年者がいる場合には、その法定代理人などが遺産分割協議を進めて行くことになります。しかし、被相続人が未成年者である相続人が成人になってから自分で遺産分割を進めてほしい場合などに遺産分割の禁止が活用できます。
しかし、遺産分割が禁止された場合には、遺産が共有の状態が続きます。その間の遺産の管理や相続税の申告をどのように行うのかなどの問題も生じます。
遺言書を作成したい方と面談をいたします。そこで、遺言書を作成したい理由や内容を伺います。そのうえで、どのような内容にするのかなどを提案し、大まかな内容などが決まりましたら、ご契約となります。
すべての遺産について、その裏付けとなる資料(預金通帳、不動産の登記など)をご用意いただきます。ご依頼者の方が用意できないものはこちらでご用意いたします。また、遺産についてどのように分けるのかについての詳細も伺ったうえで、遺言書の内容に反映させていきます。
事前に決めました遺言書の内容に従い、遺言書を作成いたします。公正証書遺言であれば、公証役場に行き、その場で作成いたします。公証役場との事前の交渉もこちらが行いますので、ご依頼者の方は、決められた日時に公証役場に来ていただければ結構です。
事務所までのご来所が難しい場合や公証役場に行くことができない場合は、事前にご相談ください。
出張などで対応することとなります。