よくあるご質問

遺言があるのに財産がもらえなかった
遺言があるのに財産がもらえなかった場合は、遺留分の権利があるのか確認しましょう。
亡くなられた方の兄弟姉妹には遺留分はありませんが、亡くなられた方の配偶者やお子さんであれば、民法上、遺留分が認められています。
遺留分については、民法改正により、2019年7月から新しい内容の制度となっています。
しかし、インターネット上には、古い内容の制度が記載された記事も散見されますので、誤解をされないよう、一度、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
遺産の使い込みが発覚した
遺産の使い込みが発覚した場合、皆さんはどのように対応されていますでしょうか?
まずは、遺産分割の話し合いの中で、質疑応答が行われたことでしょう。
話し合いの中で、遺産を使い込んだ相続人が、使い込みを正直に認め、使い込みの額を加算して協議により解決できればそれが一番でしょう。
しかし、相続人間で話し合いがまとまらない場合は、例えば、預金の引き出しが問題となっている場合は、民事訴訟を提起して解決を図っていくことにもなります。
 そのため、そのような場合は、早期に、弁護士へご相談されることをお勧めします。

遺産分割の話し合いが進まない
遺産分割の話し合いが進まない場合、その原因はどこにあるのでしょうか?
相続人全員が納得できる話し合いをするためには、お互いに譲歩をしたり、過度な自己主張をしないようにしたりする必要があります。
話し合いへの参加すら渋る相続人がいる場合は、書面でのやり取りや裁判所の利用を検討することも良いでしょう。

 遺産分割の話し合いには、期限はありません。
 しかし、相続放棄や限定承認、遺留分侵害額請求、準確定申告、相続税の申告などには、期限があります。
 これらの期限も知ったうえで、遺産分割の話し合いを進め、場合によっては、裁判所や弁護士を利用されることをお勧めします。

「相続で揉めないように生前対策をしたい」
遺産分割を進めて行くうえで、遺言がある場合には、原則として、遺言に基づいて遺産分割を行うことになります。亡くなられた方の意思を反映した遺産分割となります。
遺言がない場合には、相続人の間でどのように遺産分割を行うのかについて話し合います。これを一般的に遺産分割協議といいます。
遺産分割協議では相続人全員が納得しないといけないので、誰か一人でも納得しない人がいる場合は、解決できません。そのような場合には、遺産分割の調停など裁判所での解決となります。

相続人の中には、自分が親の面倒を見てきたのだから遺産を多く貰いたい、相続人のうち自宅の建設費用を出してもらっていた人がいるのでその人は貰える遺産を少なくするべきだなどと考える人がいます。このように考える相続人がいる場合は、相続で揉める可能性があり、その場合は、相続人間での遺産分割協議では解決できません。揉める可能性がある場合は、生前に遺言(特に公正証書遺言がよい)を作成し、遺産の分け方を決めておいた方がよいです。

「遺言書の書き方が分からない」
遺言書には、主に作成者自身が自ら書いた自筆証書遺言と公証人が関与して作成した公正証書遺言がございます。
自筆証書遺言の方が、ご自身で作成できるので費用や手間がかからないというメリットがございます。しかし、デメリットとして、法律で決められた形式で書かれておらず無効とされたり、作成者の意思で書かれたものなのかなど争いになるおそれがあります。また、紛失のおそれがあります。
公正証書遺言は、上記のとおり、費用や手間がかかりますが、公証人が関与し、法律上の形式や作成者の意思を確認するので、無効にはなりにくく、また、公証役場で原本を保管するので紛失のおそれがないといったメリットがございます。
「遺産分割調停を申し立てたい・申し立てられた」
亡くなられた方の遺産をどのように分けるかについて、相続人間で話し合いをしても、うまくまとまらない場合は、通常、相続人の誰かが遺産分割調停を管轄の家庭裁判所に申し立てます。
調停に参加する対象となるのは相続人全員です。遺産分割の調停は、遺産分割協議と同じように、相続人全員が納得して調停が成立します。一人でも反対する人がいる場合は、調停での解決ができないということになり、調停が不成立となります。ですから、遺産分割調停を申し立てた場合も申し立てられた場合も調停期日には基本的に相続人全員が出席することになります。
遺産分割の調停でも解決ができないとなると、自動的に審判に移行します。遺産分割の審判とは、相続人それぞれに意見や主張を聞いたうえで、裁判官がどのように遺産分割するのかを決めます。この場合、法律にしたがい、基本的には法定相続分をもとにそれぞれの取得する遺産が算定されます。
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