遺産分割の話し合いには、期限はありません。
しかし、相続放棄や限定承認、遺留分侵害額請求、準確定申告、相続税の申告などには、期限があります。
これらの期限も知ったうえで、遺産分割の話し合いを進め、場合によっては、裁判所や弁護士を利用されることをお勧めします。
相続人の中には、自分が親の面倒を見てきたのだから遺産を多く貰いたい、相続人のうち自宅の建設費用を出してもらっていた人がいるのでその人は貰える遺産を少なくするべきだなどと考える人がいます。このように考える相続人がいる場合は、相続で揉める可能性があり、その場合は、相続人間での遺産分割協議では解決できません。揉める可能性がある場合は、生前に遺言(特に公正証書遺言がよい)を作成し、遺産の分け方を決めておいた方がよいです。