相続放棄

父が亡くなったのですが、父の家には、借金の催告書などがありました。
どれくらい借金があるのかが分からないのですが、相続放棄するべきでしょうか?

父が亡くなり、自身が相続人になったことを知ってから3か月以内に相続放棄をしなければ、借金も含めてすべて相続したことになります。借金がどれくらいあるか分からない場合は、家に届いている請求書などからある程度借金の額が分かりますので、債務について調査してから相続放棄をするかを決めた方がよいです。また、相続放棄は、相続人になったことを知ってから3か月以内に行わないといけませんが、手続きを行うことで、もう3か月の期間を延ばすことができます。

相続放棄をしないままだとどうなりますか?

相続放棄は、自分が相続したことを知ってから3か月以内に行わなければなりません。
ですので、この3か月を過ぎてしまうと相続したこととなります。あとから、実はプラスの財産より借金の方が多いことが分かり、相続放棄したいと思っても行うことができなくなります。ですので、相続放棄をするかどうかについては、この3か月以内に慎重に考える必要があります。
 ただし、例えば親が亡くなってから3か月以内に遺産を調べて相続放棄するかどうか判断することは時間的にとても短いものです。家庭裁判所で手続きを行うことでもう3か月間だけ相続放棄をするかどうか判断する期間を延ばすことができます。

相続放棄をするかどうかはどのようにして決めればよいですか?

一般的にはプラスの財産よりもマイナスの財産(負債)が多い場合は、相続放棄をすることになります。
しかし、プラスの財産の中に自宅や実家が含まれている場合には、負債を支払ってでも残しておきたいと考えて、相続する方もいます。また、プラスの財産の方が多い場合でも、実際には買い手のつかない山林や畑などで固定資産税などの支払いを考慮して相続放棄することもあります。

相続放棄をした場合に遺産はどうなりますか

亡くなった方の子や孫がまず第1順位の相続人となります。
第1順位の相続人の方が全員相続放棄をしている場合は、亡くなった方の両親や祖父母が第2順位の相続人となります。第2順位の相続人がすべて相続放棄している場合は、亡くなった方の兄弟が第3順位の相続人となります。第3順位の相続人もすべて相続放棄した場合は相続人がいないこととなります。
 相続人がいない場合には遺産は自動的に処分されるわけではありません。家庭裁判所に相続財産管理人の選任の申立てがなされ、選任された場合には、相続財産管理人が遺産を処分していくこととなり、最終的に国庫に帰属することとなります。

生命保険の受取人になっていますが相続放棄をしたら受け取ることはできませんか

相続放棄をした場合、遺産は受け取ることができません。
例えば、生命保険の受取人が亡くなった方である場合は、遺産に含まれるので、亡くなった方が受け取る死亡保険金を受け取ることはできません。しかし、生命保険の受取人に亡くなった方以外の方がなっている場合は、遺産に含まれませんので、相続放棄をしても死亡保険金を受け取ることができます。

認知症である父親が相続放棄をしようとしていますがどのようにすればよいですか

相続放棄を行っても意思能力がない場合は無効となってしまいます。
後に争いにならないように意思能力を医師に鑑定してもらい、意思能力がなければ家庭裁判所に成年後見人を選任してもらい、相続放棄の手続きを行ってもらった方がよいです。

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