遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に、最低限留保された相続財産の割合のことです。
具体的には以下のとおりです。
⇒被相続人の財産の1/3
例:父と母のみが相続人の場合 | 父の遺留分 1/3×法定相続分1/2=1/6 母の遺留分 1/3×法定相続分1/2=1/6 |
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⇒被相続人の財産の1/2
例:子供2人と妻が相続人の場合 | 妻の遺留分 1/2×法定相続分1/2=1/4 子の遺留分 1/2×法定相続分1/4=各自1/8ずつ |
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遺留分とは、兄弟姉妹以外の相続人に、最低限留保された相続財産の割合のことです。
そのため、あなたが、亡くなられた故人の兄弟姉妹の場合、遺留分を求めることはできません。
複雑なケースについては、弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。
生前に相続を放棄させることはできませんが、遺留分は生前に放棄してもらうことが可能です。
ただし、家庭裁判所の許可を得る手続が必要となります。
遺留分の放棄が強要されたものではないか、放棄の理由や代償の有無等がチェックされます。
遺留分を生前に放棄してもらうためには、相続人と交渉を行うことが必要となります。紛争のおそれがある交渉案件は弁護士の専門分野ですので、遺留分の生前放棄について交渉をする場合は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
遺留分は、法定相続分に応じて算定されます。
そのため、養子縁組によって法定相続人を増やすことで、遺留分を減少させることが可能です。
養子縁組は、相続税対策として検討対象とされることもありますが、税法とは異なり、遺留分を定める民法では、養子縁組に人数制限はありませんので、遺留分の生前対策としても検討対象となり得ます。
ただし、養子縁組により、養子には実子と同等の相続権、遺留分が認められることになりますので、争いが大きくならないよう注意が必要です。また、裁判例の中には、養子縁組をした具体的事情に基づき、養子縁組を無効と判断しているケースも存在しますので、注意が必要です。
将来の紛争を予防するためにも、養子縁組を検討されている場合は、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
生命保険の活用は、遺留分対策として有効性が高い方法です。
相続税の課税に関しては、相続財産とみなされますが、遺留分に関しては、特段の事情がないかぎり、受取人固有の財産となります。
そのため、生命保険金を活用することで遺留分の生前対策を行うことができます。ただし、特段の事情を認め、遺留分算定の基礎財産に含まれると判断している裁判例も存在しますので、注意が必要です。
生命保険の活用が有効な生前対策となっているか、一度、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
高度な遺留分の生前対策として種類株式や信託を利用することが考えられます。
種類株式を利用する場合は、例えば、株主総会の決議事項について議決権のない株式(無議決権株式)を発行して、後継者ではない相続人に対しては、無議決権株式を相続させることが考えられます。
信託を利用する場合は、自社株式や不動産等について信託を設定した上で、これらの財産は後継者となる相続人が実質的に管理するようにしておき、後継者ではない相続人に対しては、管理権限のない受益権のみを相続させることが考えられます。
これらの方法については、専門的な知識が必要となりますので、専門家である弁護士にご相談されることをお勧めします。
遺留分を誰に請求するかは、民法に規定されています。
法律の専門用語を使わずに分かりやすく説明すると、まず、相続で財産を貰った人と生前贈与で財産を貰った人がいる場合、相続で財産を貰った人が先に負担します。相続で財産を貰った人が複数いる場合は、貰った財産の価額に応じて負担します。
次に、生前贈与で財産を貰った人が複数いる場合、貰った時期が同じ場合は貰った財産の価額に応じて負担し、貰った時期が異なる場合は財産を貰った時期の新しい人から負担します。
これらの順序を決めた民法の規定は強行規定と解されていますので、これらの順序に反する合意をしても無効となると考えられます。
遺留分は、口頭でも請求することができます。
しかし、後日の紛争を予防するためには、文書で請求する方法がよいと考えられます。具体的には、内容証明郵便を利用することをお勧めします。
口頭又は書面による請求により、遺留分侵害額の支払いに応じてもらえれば問題はありませんが、金銭の支払いに応じてくれない場合には、家庭裁判所に遺留分侵害額の請求調停を申し立てることになります。
注意点として、遺留分侵害額請求権は、知った時から1年、相続開始時から10年の消滅時効にかかります。
遺留分侵害額の請求は、遺留分を行使する意思表示を相手方にする必要がありますが、家庭裁判所に調停を申し立てただけでは、相手方に対する意思表示とはならないとされています。そのため、裁判所で調停を行う場合は、内容証明郵便等の文書による請求をされていない場合には、文書による請求も併せて行っておくとよいと考えられます。
まず大切なことは、無視をしないことです。無視をしてしまいますと、後々、問題が大きくなってしまうケースもありますので、無視をせず、冷静に対応しましょう。
弁護士などの専門家にご依頼されれば、遺留分を請求した方が遺留分を請求できる権利者か否か、消滅時効の期間の経過の有無など、法律に基づき検討し判断しますので、一度、ご相談されることをお勧め致します。